2013.4.1
定 款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、整形災害外科学の研究を助成することによって、整形災害外科学の振興を図り、もって我が国の医学研究の向上発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)整形災害外科学の研究に対する助成
- (2)整形災害外科学の研究を行う外国人の招聘、その他国際学術交流に対する助成
- (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
- 3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4.公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その2分の1以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては理事会の決議により定める。
(財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、適正な維持及び管理に努めるものとし、これを処分し又は担保に供してはならない。ただし、この法人の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を経て、その一部を処分し又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第8条 この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議承認を経るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受を行おうとするときも、前項と同様とする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第11条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第14条 この法人に、評議員9名以上13名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数(現在数)の
3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
- へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(3)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- (1) 国の機関
- (2) 地方公共団体
- (3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- (4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- (5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- (6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構 成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任及び解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- (5)定款の変更
- (6)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招 集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会長)
第22条 評議員会長は、評議員会において選任する。
(議 長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。
(決 議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席して、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員
(役員の種別)
第28条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上11名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
- 2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
- 3 前項の理事長を法人法上の代表理事とし、常務理事を同法第197条が準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の兼職禁止)
第29条 役員は、この法人の評議員を相互に兼ねてはならない。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事会の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長が欠けたときは、すみやかに理事会を開催して理事長を選定する。常務理事についても同様とする。
- 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
この場合、評議員会で決議する前に、その理事又は監事に当該評議員会において、弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第35条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
(構 成)
第36条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第38条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事について、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第8章 委員会
(委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。事務局長は理事会の承認を経て理事長が任免する。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 会員
(会員の種別及び会費)
第46条 この法人に次の会員を置く。
- (1)維持会員 この法人の趣旨に賛同し、本財団に援助をする個人または医療法人で理事会の承認を得たもの
- (2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、本財団に経済的援助をする法人で、理事会の承認を得たもの
- 2 維持会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
- 3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 4 維持会員及び賛助会員について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条並びに第15条についても適用する。
(解 散)
第48条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は他の公益社団法人もしくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、登記日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の理事長(代表理事)は国分正一、常務理事(業務執行理事)は稲波弘彦とする。
- 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 荒 中 金原 優 佐々木 孝 高橋 和久 高橋 清輝
- 田辺 秀樹 徳橋 泰明 中村 孝志 原田 敦 松下 隆
- 三宅 信昌
2013.4.1
会員規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第45条の規定に基づき、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団(以下「この法人」という。)の会員についての必要な事項を定めるものとする。
(維持会員)
第2条 この法人の目的及び事業に賛同し、この法人の活動を援助する個人は、この法人の理事会の承認を得て維持会員となることができる。
(賛助会員)
第3条 この法人の目的及び事業に賛同し、この法人に対して経済的援助をする法人及び団体は、理事会の承認を得て、賛助会員となることができる。
(入会の申込)
第4条 この法人の維持会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が定める当該年度の会費を添えて、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(年会費)
第5条 この法人の年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1)維持会員 一口 年間 金15,000円
(2)賛助会員 一口 年間 金70,000円
(会費の納入期限)
第6条 前条の年会費は、原則として毎事業年度の7月末日までに納付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合、理事長は、当該事業年度の12月末日まで納付を猶予することができる。
(会員の権利)
第7条 会員は、以下の権利を有する。
(1)この法人の会員であることを、自らが作成する広告、パンフレット、そのた広報、
web等において示すことができる。
(2)この法人が開催する事業報告会、研究助成表彰式、会員懇親会に出席することが
できる。
(3)この法人が作成する、毎年度の事業活動等に係る報告書を受領することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(会費の長期滞納)
第9条 会員が、特別の事由なく会費を3年分以上滞納したときは、理事会において別に定める手続により催告を行う。催告後、3ヶ月を過ぎてもなお未納の場合は、この法人を退会したものとする。
(退会の届出)
第10条 会員はいつでも理由を付した文書による退会届を提出することにより、この法人を退会することができる。
(改 廃)
第11条 この規定に改廃は、理事会及び評議員会の決議を経て行う。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2021.6.12
研究助成規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団(以下「本財団」という。)が定款第4条第1項第1号に掲げる事業の一環として、わが国の医学研究の向上発展と人類の福祉に寄与するべく、整形災害外科学の有意義な研究に要する費用を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象・助成額)
第2条 助成の対象となる研究は、現に研究途上にあるか、または研究方法が確定して研究着手の段階にあり、その成果が研究助成金を受領後2年以内に期待される研究とする。
2 助成の対象となる研究の種別、要件並びに助成額は、毎年度理事会が別に定める。
(申請者の資格)
第3条 助成を受けるべく申請する研究者あるいは研究グループの代表者(以下「申請者」という。)の資格は、理事会が別に定める。
(申 請)
第4条 申請者は、本財団所定の申請用紙に必要事項を記載し、本財団理事長宛に提出して申請を行わなければならない。
2 申請期間は、理事会が別に定める。
3 その他申請に関わる事項は、理事会が別に定める。
(選定方法・結果の通知)
第5条 助成を授与する研究は、本財団に提出された申請書と資料に基づき選考委員会が選考し、理事会の決議により選定する。
2 その他選定に関わる事項は、理事会が別に定める。
3 選定の結果は、文書によって申請者に通知する。
(受賞の辞退・取消)
第6条 受賞者より受賞を辞退する旨の申し出があった場合の取り扱いは、研究助成規程細則に定める。
2 助成決定後に受賞の取消しを考慮すべき事実が明らかになった場合は、理事会において審議し、その処置を決定する。なお、取消の決定がなされた場合は研究助成金の返還を求めることとする。
(研究助成金受領者の義務)
第7条 研究助成金を受領した者(以下「研究助成金受領者」という。)は、本財団に誓約書を提出し、これを遵守して研究を行い、助成金受領後2年以内に研究を完了させなければならない。
- 2 研究助成金受領者は、研究完了時に、本財団が定める研究成果報告書及び収支報告書を、本財団の理事長宛に提出しなければならない。
- 3 研究助成金受領者は、研究成果報告書提出時に研究助成金に残額がある場合は、その残額を本財団に返還しなければならない。
- 4 研究助成金受領者は、研究完了後1年以内に、その研究成果を査読のある整形外科関連の雑誌に掲載しなければならない。
(申請要項)
第8条 理事会は、毎年度、研究助成申請の募集に当たり、本規程が定める、並びに理事会が別に定める事項をまとめた申請要項を公表するものとする。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は、平成30年2月10日付で一部改正した。
3 この規程は、平成31年2月15日付で一部改正した。
4 この規程は、令和3年5月26日付けで一部改正した。
2021.6.12
研究助成規程細則
この細則は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団研究助成規程において、細則に定めるとしたものについて、その必要事項を定める。
(受賞の辞退)
第1条 受賞者から受賞辞退の申し出があり、計画に基づく採択件数に不足が生じた場合は、その不足する件数に応じて、次のとおり辞退者に代わる受賞者(以下「新たな受賞者」という。)を決定する。
- (1)新たな受賞者は、辞退した受賞者と同一ブロック同一研究区分(臨床的研究又は基礎的研究)のなかから選ぶものとする。
- (2)上記(1)において、次席のものを新たな受賞者とする。
- (3)同一ブロック、同一研究区分で辞退者が複数いる場合は、上記(2)に準じて更に次席の者を順次新たな受賞者とする。
- 2 辞退した受賞者と同一ブロック同一研究区分(臨床的研究又は基礎的研究)に対象となる者がいない場合は、辞退者と同一研究区分で応募件数が最も多いブロックから前項に定める方法に従い新たな受賞者を決定する。
附則
この細則は、令和3年5月26日より施行する。
2020.4.1
トラベリングフェローシップ規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団 (以下「本財団」という。) が定款第4条第1項第2号に掲げる事業の一環として、若い整形外科医が、アジアをはじめとする諸外国の医療機関での滞在を通じて、整形災害外科学の知識・見識を深め、国際感覚を養うことにより、整形外科医としての資質を向上させ、将来的な国際的活躍の動機づけの機会を提供するために行うトラベリングフェローシップについての旅費・滞在費等の経費の一部を助成する際に必要な事項を定めることを目的とする。
(申 請)
第2条 トラベリングフェローとして助成を受けようとする者は(以下「申請者」という。)、本財団所定の申請書に必要事項を記載し、申請者が所属する整形外科の教室(又は講座)の主任教授の推薦書を添えて本財団理事長宛に提出して申請を行わなければならない。
2 申請には、予め申請者の所属先等から渡航先施設に対して申請者の受け入れ要請が
行われ、受け入れが見込まれていることを要する。
3 申請期間は、理事会が別に定める。
4 その他申請に関わる事項は、理事会が別に定める。
(助成の人数・助成額)
第3条 助成の人数・一人当たりの助成額は、理事会が別に定める。
(応募資格)
第4条 申請者は公益社団法人日本整形外科学会の正会員であること。
2 その他必要な資格は、理事会が別に定める。
(選定方法・結果の通知)
第5条 助成を授与される申請者は、本財団に提出された申請書と関係資料に基づき選考委員会が選考し、理事会の決議により選定する。
2 前項とは別に、委員会を跨いで調整すべき選定がある場合は、委員会の議を経ずに
理事会の決議により選定する。
3 その他選定に関わる事項は、理事会が別に定める。
4 選定の結果は、文書によって申請者に通知する。
(申請者の義務)
第6条 選定された申請者は、選定後、理事会が別に定める期間内に本トラベリングフェローシップによる訪問を終了しなければならない。
2 選定された申請者は、前項の規定により訪問を終了したのちは、遅滞なく本財団所定の
書式による報告書を、本財団の理事長宛に提出しなければならない。
3 第1項及び第2項以外に、選定された申請者が果たすべき義務は、理事会が別に定める。
(申請要項)
第7条 理事会は、毎年度、本助成の募集に当たり、本規程が定める、並びに理事会が別に定める事項をまとめた申請要項を公表するものとする。
(改 廃)
第8条 この規定の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、平成31年2月15日から施行する。
トラベリングフェローシップ規程の選定方法に関する細則
平成30年度第2回理事会(平成30年11月24日)において決議されたトラベリングフェローシップに関する定めのうち、応募がなかったブロックの採択枠を複数の応募があったブロックで選に漏れたものに振り分けることを可とすることについては、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団トラベリングフェローシップ規程第5条第2項を適用するものとし、振り分けを受けられる者の数の制限及び振り分け先が競合した場合の適用する優先順位を以下のとおり定める。
(振り分けの数の制限)
第1条 トラベリングフェローシップの応募がなかったブロックの採択枠を、複数件数の応募があったブロックの選に漏れた応募者に振り分ける場合、振り分けができるのは、各ブロックとも1名までとする。
(振り分けの優先順位)
第2条 振り分け先が競合する場合、振り分けの優先順位を以下のとおりとする。
第1順位 応募件数が最も多いブロックのうち、選考委員会で決定された受賞候補者の次点の者
第2順位 第1順位で決定しない場合、トラベリングフェローシップ申請書に記載された申請時の満年齢が最も若い者
第3順位 第1、第2順位で決定しない場合、市中病院勤務である者
第4順位 第1、第2、第3順位で決定しない場合、理事長決裁
附則
1 この細則は、平成31年2月15日より施行する。
2 この細則は、令和2年2月22日付で一部改正した。
2013.4.1
アジア地域の研究者招聘助成規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団 (以下「本財団」という。) が定款第4条第1項第2号に掲げる事業の一環として、国内の医師・研究者が国際研究交流を図るべく、アジア地域より整形災害外科学を専門とする医師・研究者(以下「被招聘者」という。)を招聘する際の旅費・滞在費等の経費の一部を助成する際に必要な事項を定めることを目的とする。
(招聘者)
第2条 招聘者は、我が国の大学・研究所などの学術研究機関(以下「研究機関」という。)に所属する常勤の整形災害外科学の医師・研究者とする。
(招聘の期間・人数・助成額)
第3条 助成の対象となる招聘の期間・人数・助成額は、理事会が別に定める。
(被招聘者の資格と義務)
第4条 被招聘者は、アジア地域の国の国民であって、同国において整形災害外科学の臨床・研究活動に従事する、招聘年度の4月1日現在で満40歳未満の医師・研究者とする。
2 被招聘者が招聘期間中に果たすべき義務は、理事会が別に定める。
(申 請)
第5条 助成を受けようとする者は、本財団所定の申請用紙に必要事項を記載し、本財団理事長宛に提出して申請を行わなければならない。
2 申請期間は、理事会が別に定める。
(選定方法・結果の通知)
第6条 助成を授与する招聘は、本財団に提出された申請書と資料に基づき選考委員会が選考し、理事会の決議により選定する。
2 選定の結果は、文書によって申請者に通知する。
(招聘者の義務)
第7条 招聘者は、招聘期間が満了した後、速やかに招聘の成果についての報告書を本財団の理事長宛てに提出しなければならない。
(申請要項)
第8条 理事会は、毎年度、招聘助成申請の募集に当たり、本規程が定める、並びに理事会が別に定める事項をまとめた申請要項を公表するものとする。
(改 廃)
第9条 この規定の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2019.4.1
役員・評議員・各種委員の年齢に関する規程
第1条
公益財団法人整形災害外科学研究助成財団の役員(理事・監事)・評議員・各種委員に定年制を設ける。
第2条
役員の定年を満75歳とする。ただし、任期の途中において満75歳に達した場合は、定款第33条(役員の任期)の定めに従い、任期満了の時まで引き続きその職を継続するものとする。
第3条
評議員の定年を満75歳とする。ただし、任期の途中において満75歳に達した場合は、定款第16条(評議員の任期)の定めに従い、任期満了の時まで引き続きその職を継続するものとする。
第4条
選考委員を除く各種委員の定年を満65歳とする。ただし、任期の途中において満65歳に達した場合は、任期満了の時まで引き続きその職を継続するものとする。
第5条
選考委員については、選考委員会規程の定めに従うものとし、本規程の対象外とする。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は、平成31年2月15日付で一部改正した。
2013.4.1
役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団(以下「この法人」という。)の定款第17条及び第35条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めるとともに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定の趣旨に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)役員とは、理事及び監事をいう。
- (2)評議員とは、定款第14条に基づき置かれるをいう。
- (3)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- (4)費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする
(報酬等の支給)
第3条 役員及び評議員については、無報酬とする。
(費 用)
第4条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担する、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。その他、費用の支払に関して必要な事項は、別に定める「役員及び評議員の旅費支給に関する規程」による。
(公 表)
第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2013.4.1
役員及び評議員の旅費支給に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団(以下「この法人」という。)の定款第17条第2項及び第35条第2項の規定に基づき、役員及び評議員の旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ ろによる。
- (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
- (2) 評議員とは、定款第14条に基づき置かれる者をいう。
- (3) 旅費とは、職務の遂行に伴い発生する交通費及び宿泊費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(交通費・宿泊費)
第3条 旅費は、次の各号の定めに従い支給する。
- (1) 交通費については、利用実費を支給する。
- (2) 前号に拘わらず、自家用車を利用する場合には、以下の「計算式」に従い、事業活動の目的地往復の燃料費を支給する。ただし、高速自動車道を利用した場合には、別途、高速自動車道の利用代金(高速料金)を支給する。
- 「計算式」
- 燃料費 = 走行距離(km) × 30円
- (3) 宿泊費については、1泊につき金18,000円を支給する。
(支給方法)
第4条 旅費については、これを請求のあった日から遅滞なく支給するものとし、また前払いを要するものについては、前もって支給するものとする。
- 2 旅費の請求は、本人が事務局に申請し、事務局が現金により本人に支給する。ただし、本人の申し出により、本人が指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(改 廃)
第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議をもって行う。
(補 則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定める。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2019.4.1
選考委員会規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人整形災害外科学研究助成財団定款第44条に基づき設置する選考委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会及び委員)
第2条 別表1のとおり、全国を7つのブロックに分け(以下「各ブロック」という。)、各ブロック単位に委員会を設ける。
- 2 この委員会の委員は、各ブロックに所在する大学の整形外科学教室の主任教授ないしは主任教授から推薦を受けた教授、准教授とする。
- 3 各ブロック内において大学の整形外科学教室が新設された場合は、都度増員することとする。
- 4 ブロックの区割り、各ブロックに含まれる大学等については、必要に応じ理事会の決議を経て変更することができる。
(委員長)
第3条 委員会には、委員長1名を置く。
- 2 委員長は会務を総括する。
- 3 委員長は委員のなかから理事会の決議に基づき定める。
- 4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、速やかに過半数以上の理事の承諾をえて理事長が後任者を指名する。
(任 期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、主任教授が委員の場合は、主任教授を退任する時まで、又は委員の退任について特段の申し出がある時まで再任するものとする。
主任教授から推薦を受けた教授、准教授が委員の場合は、主任教授から変更の申し出がある時まで再任するものとする。
- 2 委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 3 委員長及び委員は理事長が委嘱する。
(任 務)
第5条 委員会は、理事会の諮問に応じて、定款第4条に掲げる助成の対象の審査及び選定に関する事項を審議し、その結果を理事会に報告する。
- 2 委員会は、前項に掲げる職務のほか、理事長が委嘱する職務を行う。
(審査及び選考)
第6条 委員会が審査及び選定する助成の対象は、当該委員会が属するブロック以外のブロックにおいて申請があった研究とし、委員会が属するブロックにおいて申請があった研究の審査及び選定には係わらないものとする。
- 2 委員会が審査及び選定する対象のブロックは定期的に変更するものとし、理事会が別に定める。
- 3 各ブロックにおける採択件数は、別表2のとおりとし、必要に応じ理事会の決議を経て変更することができる。
(会 議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、議長となる。
- 2 会議を招集しようとするときは、あらかじめ委員に対して、議題、日時、場所その他必要な事項を通知しなければならない。
- 3 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、あらかじめ委員長又は他の委員へ委任状を提出した者は、出席した者とみなす。
- 4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 5 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面又は電磁的方法をもって委員の意見を求めることにより、委員会の議決に代えることができる。この場合においては、委員長はその結果について、各委員に報告をしなければならない。
- 6 委員は、特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
- 7 委員会は、原則として、非公開とする。ただし、委員長は、適当と認める者に対して、参考人として会議への出席を求め、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第8条 委員会の審議については、その経過及び結果を記録した議事録を作成する。議事録は、原則として非公開とする。
(報 告)
第9条 委員長は、選考結果を一定の期間内に文書をもって理事会に報告するものとする。又、理事会からの特段の要請があるときは、理事会に出席してその選考理由を説明するものとする。
(委員の責務)
第10条 委員は、助成の対象の選考を公正に行い、選考の過程及び内容並びに委員の職務上知り得た秘密については、選考決定前及び選考結果発表後とも、他に漏らしてはならない。
(改 廃)
第11条 この規定の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
- 1.この規程は、平成30年2月10日から施行する。
- 2.この規則は、平成30年5月23日付で一部改正した。
選考委員会規程 【別表1】
ブロック区割り
ブロック | 都道府県 | 大学 |
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学、 弘前大学、秋田大学、山形大学、 岩手医科大学、東北大学、東北医科薬科大学、 福島県立医科大学、新潟大学 |
北関東 | 群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、 埼玉県、東京都(板橋区、文京区) |
群馬大学、自治医科大学、獨協医科大学、 筑波大学、山梨大学、埼玉医科大学、 防衛医科大学校、日本大学、帝京大学、 東京大学、 東京医科歯科大学、 順天堂大学、 日本医科大学 |
南関東 | 東京都(港区、新宿区、品川区、 大田区、三鷹市)、千葉県、 神奈川県 |
東京慈恵会医科大学、国際医療福祉大学、 慶応義塾大学、東京医科大学、 東京女子医科大学、昭和大学、東邦大学、 杏林大学、千葉大学、横浜市立大学、 聖マリアンナ医科大学、北里大学、東海大学 |
北陸・中部 | 長野県、富山県、石川県、福井県、 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 |
信州大学、富山大学、金沢大学、 金沢医科大学、福井大学、浜松医科大学、 名古屋大学、名古屋市立大学、 藤田保健衛生大学、愛知医科大学、 岐阜大学、三重大学 |
近 畿 | 奈良県、京都府、大阪府、滋賀県、 和歌山県、兵庫県 |
奈良県立医科大学、京都大学、 京都府立医科大学、大阪大学、 大阪市立大学、大阪医科大学、 関西医科大学、近畿大学、 滋賀医科大学、 和歌山県立医科大学、神戸大学、兵庫医科大学 |
中国・四国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、 山口県、香川県、徳島県、愛媛県、 高知県 |
岡山大学、川崎医科大学、広島大学、 鳥取大学、島根大学、山口大学、 香川大学、徳島大学、愛媛大学、高知大学 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
九州大学、福岡大学、久留米大学、 産業医科大学、佐賀大学、長崎大学、 熊本大学、大分大学、宮崎大学、 鹿児島大学、琉球大学 |
選考委員会規程 【別表2】
採択件数
ブロック | 大学数 | 採択件数 | |
臨床的研究 | 基礎的研究 | ||
北海道・東北 | 11校 | 4件 | 1件 |
北関東 | 13校 | 4件 | 1件 |
南関東 | 13校 | 4件 | 1件 |
北陸・中部 | 12校 | 4件 | 1件 |
近 畿 | 12校 | 4件 | 1件 |
中国・四国 | 10校 | 4件 | 1件 |
九州・沖縄 | 11校 | 4件 | 1件 |
計 | 82校 | 28件 | 7件 |
選考委員会規程細則
第1条 選考委員会規定第6条の定めにより、各ブロックにおける委員会が審査・選考の対象とする研究(対象ブロック)を以下のとおりとする。「審査・選考の対象とする研究(対象ブロック)」の変更は理事会の決議によるものとする。
審査・選考に当たる委員会 | 審査・選考の対象とする研究(対象ブロック) |
北海道・東北ブロック 委員会 | 北関東ブロックで申請があった研究 |
北関東ブロック 委員会 | 南関東ブロックで申請があった研究 |
南関東ブロック 委員会 | 北陸・中部ブロックで申請があった研究 |
北陸・中部ブロック 委員会 | 近畿ブロックで申請があった研究 |
近畿ブロック 委員会 | 中国・四国ブロックで申請があった研究 |
中国・四国ブロック 委員会 | 九州・沖縄ブロックで申請があった研究 |
九州・沖縄ブロック 委員会 | 北海道・東北ブロックで申請があった研究 |
ブロック区割り:臨床的研究に係る選考委員会規定【別表1】参照
第2条 各選考委員は、臨床的研究については第1位から第10位まで、基礎的研究については第1位から3位までのそれぞれ順位付けを行う。臨床的研究の第11位以下、基礎的研究の4位以下は順位付け不要で、臨床的研究では全て第11位、基礎的研究では全て第4位とする。
第3条 選考委員による順位付けに基づき、申請者毎に順位の合計点数を委員の数で除した「平均点数」を求め、「平均点数」の最も少ない者を第1位とし、以下点数の少ない順に順位付けをした順位表を事務局にて作成する。
第4条 同一推薦者からの受賞者は臨床的研究、基礎的研究とも1件とするため、臨床的研究の順位表おいて、採択件数内に同一推薦者からの受賞候補者が2名いる場合は、順位が上の者を受賞候補者とし、他の者は選考における順位の対象外とする。また、そのことにより、候補対象外とした以降の者の順位を順次繰り上げることとする。
第5条 研究助成要項に掲げられた、一般病院・個人施設などの機関からの申請を奨励するとの趣旨に鑑みて、選考にあたってはこれらの機関からの受賞を充分考慮することとする。
第6条 各ブロックの選考委員会とも、上記の選考結果に基づき、採択件数分の受賞候補者を選出して理事会に推薦する。理事会において審議のうえ受賞者を最終決定する。
附則
この細則は、平成30年2月10日より施行する。
2013.4.1
各種委員会(選考委員会を除く)規程
第1条 この規程は、選考委員会以外の各種委員会(以下「委員会」という)の組織・運営等について定める。
第2条 委員会は委員長と委員若干名をもって構成する。
- 2 委員長は理事のなかから理事会が選出する。
- 3 委員は委員長が会員のなかから選び、理事長に推薦する。
- 4 委員会に、委員長の職務を代行させるため、委員長の指名により副委員長を置く。
- 5 委員長および委員の任期は2年として再任を妨げない。
- 6 委員長および委員の委嘱は、理事長から委嘱状によって行う。
第3条 委員会は、理事会から付託あるいは諮問された事項について、迅速かつ専門的に審議あるいは対処し、その結果を理事会に報告あるいは答申しなければならない。
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がこれを召集する。
- 2 委員会の会議は、委員現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ他の委員への委任状を提出したものは、出席者とみなす。
- 3 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がこれに当たる。
- 4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第5条 委員会は、委員長が議長となりインターネットによる審議を行うことができる。ただし、審議の結果は委員会の会議で正式に承認されねばならない。
第6条 委員長は全ての会議の議事録を作成し、理事会に提出する。
附則
この規則は、平成18年12月16日から施行する。
2023.7.27
公益財団法人整形災害外科学研究助成財団への寄附金及び維持会員、賛助会員の年会費について
本財団への寄附金及び維持会員、賛助会員の年会費は、全て特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄附金として受領し、定款第4条に定める公益目的事業及び同事業遂行に必要な費用として活用いたします。